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品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムの要求事項

うちの会社でISOのサーベイランス(surveillance)
まあ、外部からの調査監視があるわけなんだけど、

自分の受け持っているプロジェクトが外部監査の対象になったのでちょっと準備。

ちなみに、うちの会社は3種類持っています。
品質 JIS Q 9001:2008
環境 JIS Q 14001:2004
情報セキュリティ JIS Q 27001:2006

で、今回自分が受けるのは品質と環境。

まずは、品質と環境の要求事項の復習。

【参考サイト】
JIS Q 90012008 品質マネジメントシステム−要求事項
http://kikakurui.com/q/Q9001-2008-01.html

JIS Q 140012004 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引
http://kikakurui.com/q/Q14001-2004-01.html

経営者向けの項目などがあるため、プロジェクト運営で必要そうな項目のみを抜粋してみた。
※誤字、脱字、転載ミスなどがあるかもしれないので各自で責任持ってください。


プロジェクト運営で考慮すべきISO 9001の観点の抜粋

【JIS Q 9001:2008】

6 資源の運用管理

6.4 作業環境
組織は,製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし,運営管理しなければならない。
注記 “作業環境”という用語は,物理的,環境的及びその他の要因を含む(例えば,騒音,気温,湿度,照明又は天候)
作業が行われる状態と関連している。

7 製品実現

7.1 製品実現の計画

組織は,製品実現のために必要なプロセスを計画し,構築しなければならない。
製品実現の計画は,品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれていなければならない(4.1 参照)。
組織は,製品実現の計画に当たって,次の各事項について適切に明確化しなければならない。

a)製品に対する品質目標及び要求事項
b)製品に特有な,プロセス及び文書の確立の必要性,並びに資源の提供の必要性
c)その製品のための検証,妥当性確認,監視,測定,検査及び試験活動,並びに製品合否判定基準
d)製品実現のプロセス及びその結果としての製品が,要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)

この計画のアウトプットは,組織の運営方法に適した形式でなければならない。

注記 1 特定の製品,プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)
及び資源を規定する文書を,品質計画書と呼ぶことがある。

注記 2 組織は,製品実現のプロセスの構築に当たって,7.3 に規定する要求事項を適用してもよい。

7.2 顧客関連のプロセス

7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化

組織は,次の事項を明確にしなければならない。

a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b)顧客が明示してはいないが,指定された用途又は意図された用途が既知である場合,それらの用途に応じた要求事項
c)製品に適用される法令・規制要求事項
d)組織が必要と判断する追加要求事項すべて

注記 引渡し後の活動には,例えば,保証に関する取決め,メンテナンスサービスのような契約義務,
及びリサイクル又は最終廃棄のような補助的サービスのもとでの活動を含む。

7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー

組織は,製品に関連する要求事項をレビューしなければならない。
このレビューは,組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメント
(例 提案書の提出,契約又は注文の受諾,契約又は注文への変更の受諾)
をする前に実施しなければならない。レビューでは,次の事項を確実にしなければならない。

a)製品要求事項が定められている。
b)契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には,それについて解決されている。
c)組織が,定められた要求事項を満たす能力をもっている。

このレビューの結果の記録,及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
顧客がその要求事項を書面で示さない場合には,組織は顧客要求事項を受諾する前に確認しなければならない。
製品要求事項が変更された場合には,組織は,関連する文書を修正しなければならない。
また,変更後の要求事項が,関連する要員に理解されていることを確実にしなければならない。

注記 インターネット販売などでは,個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。
このような場合のレビューでは,カタログ又は宣伝広告資料のような関連する製品情報をその対象とすることもできる。

7.2.3 顧客とのコミュニケーション

組織は,次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし,実施しなければならない。

a)製品情報
b)引合い,契約若しくは注文,又はそれらの変更
c)苦情を含む顧客からのフィードバック

7.3 設計・開発

7.3.1 設計・開発の計画

組織は,製品の設計・開発の計画を策定し,管理しなければならない。
設計・開発の計画において,組織は,次の事項を明確にしなければならない。

a)設計・開発の段階
b)設計・開発の各段階に適したレビュー,検証及び妥当性確認
c)設計・開発に関する責任及び権限

組織は,効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするために,
設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理しなければならない。
設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新しなければならない。

注記 設計・開発のレビュー,検証及び妥当性確認は,異なった目的をもっている。
それらは,製品及び組織に適するように,個々に又はどのような組合せでも,実施し,記録することができる。

7.3.2 設計・開発へのインプット

製品要求事項に関連するインプットを明確にし,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
インプットには,次の事項を含めなければならない。

a)機能及び性能に関する要求事項
b)適用される法令・規制要求事項
c)適用可能な場合には,以前の類似した設計から得られた情報
d)設計・開発に不可欠なその他の要求事項

製品要求事項に関連するインプットについては,その適切性をレビューしなければならない。
要求事項は,漏れがなく,あいまい(曖昧)でなく,相反することがあってはならない。

7.3.3 設計・開発からのアウトプット

設計・開発からのアウトプットは,設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式でなければならない。
また,リリースの前に,承認を受けなければならない。
設計・開発からのアウトプットは,次の状態でなければならない。

a)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b)購買,製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c)製品の合否判定基準を含むか,又はそれを参照している。
d)安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。

注記 製造及びサービス提供に対する情報には,製品の保存に関する詳細を含めることができる。

7.3.4

設計・開発のレビュー

設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,
計画されたとおりに(7.3.1 参照)体系的なレビューを行わなければならない。

a)設計・開発の結果が,要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし,必要な処置を提案する。

レビューへの参加者には,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
このレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

7.3.5 設計・開発の検証

設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を
満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに(7.3.1 参照)検証を実施しなければならない。
この検証の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

7.3.6 設計・開発の妥当性確認

結果として得られる製品が,指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために,
計画した方法(7.3.1 参照)に従って,設計・開発の妥当性確認を実施しなければならない。
実行可能な場合にはいつでも,製品の引渡し又は提供の前に,妥当性確認を完了しなければならない。
妥当性確認の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

7.3.7 設計・開発の変更管理

設計・開発の変更を明確にし,記録を維持しなければならない。
変更に対して,レビュー,検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施する前に承認しなければならない。
設計・開発の変更のレビューには,その変更が,製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす
影響の評価を含めなければならない。
変更のレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

注記 “変更のレビュー”とは,変更に対して適切に行われたレビュー,検証及び妥当性確認のことである。

7.4 購買

7.4.1 購買プロセス

組織は,規定された購買要求事項に,購買製品が適合することを確実にしなければならない。
供給者及び購買した製品に対する管理の方式及び程度は,購買製品が,
その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めなければならない。

組織は,供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として,
供給者を評価し,選定しなければならない。選定,評価及び再評価の基準を定めなければならない。
評価の結果の記録,及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

7.4.2 購買情報

購買情報では購買製品に関する情報を明確にし,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。

a)製品,手順,プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b)要員の適格性確認に関する要求事項
c)品質マネジメントシステムに関する要求事項

組織は,供給者に伝達する前に,規定した購買要求事項が妥当であることを確実にしなければならない。

7.4.3 購買製品の検証

組織は,購買製品が,規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために,
必要な検査又はその他の活動を定めて,実施しなければならない。

組織又はその顧客が,供給者先で検証を実施することにした場合には,
組織は,その検証の要領及び購買製品のリリースの方法を購買情報の中で明確にしなければならない。

7.5 製造及びサービス提供

7.5.1 製造及びサービス提供の管理

組織は,製造及びサービス提供を計画し,管理された状態で実行しなければならない。
管理された状態には,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。

a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b)必要に応じて,作業手順が利用できる。
c)適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき,使用している。
e)監視及び測定が実施されている。
f)製品のリリース,顧客への引渡し及び引渡し後の活動が実施されている。

7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認

製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが,
それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で,その結果,製品が使用され,
又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には,
組織は,その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなければならない。

妥当性確認によって,これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証しなければならない。
組織は,これらのプロセスについて,次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立しなければならない。

a)プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b)設備の承認及び要員の適格性確認
c)所定の方法及び手順の適用
d)記録に関する要求事項(4.2.4 参照)
e)妥当性の再確認

7.5.3 識別及びトレーサビリティ

必要な場合には,組織は,製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない。
組織は,製品実現の全過程において,監視及び測定の要求事項に関連して,
製品の状態を識別しなければならない。

トレーサビリティが要求事項となっている場合には,組織は,製品について一意の識別を管理し,
記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

注記 ある産業分野では,構成管理(configuration management)が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。

7.5.4 顧客の所有物

組織は,顧客の所有物について,それが組織の管理下にある間,
又は組織がそれを使用している間は,注意を払わなければならない。
組織は,使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。
顧客の所有物を紛失若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には,
組織は,顧客に報告し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

注記 顧客の所有物には,知的財産及び個人情報を含めることができる。

7.5.5 製品の保存

組織は,内部処理から指定納入先への引渡しまでの間,
要求事項への適合を維持するように製品を保存しなければならない。
この保存には,該当する場合,識別,取扱い,包装,保管及び保護を含めなければならない。
保存は,製品を構成する要素にも適用しなければならない。

注記 内部処理とは,組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。

7.6 監視機器及び測定機器の管理

定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,
組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。
また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。

組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で
監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。

測定値の正当性が保証されなければならない場合には,
測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。

a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして
校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,
校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。

さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,
組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。
組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。
校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には,
そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認しなければならない。
この確認は,最初に使用するのに先立って実施しなければならない。
また,必要に応じて再確認しなければならない。

注記 意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,
通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。

8.2.3 プロセスの監視及び測定

組織は,品質マネジメントシステムのプロセスの監視,及び適用可能な場合に行う測定には,
適切な方法を適用しなければならない。
これらの方法は,プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものでなければならない。
計画どおりの結果が達成できない場合には,適切に,修正及び是正処置をとらなければならない。

注記 適切な方法を決定するとき,組織は,製品要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの
有効性への影響に応じて,個々のプロセスに対する適切な監視又は測定の方式及び程度を考慮することを推奨する。

8.2.4 製品の監視及び測定

組織は,製品要求事項が満たされていることを検証するために,製品の特性を監視し,測定しなければならない。
監視及び測定は,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に従って,製品実現の適切な段階で実施しなければならない。
合否判定基準への適合の証拠を維持しなければならない。
顧客への引渡しのための製品のリリースを正式に許可した人を,記録しておかなければならない(4.2.4参照)。

個別製品の実現の計画(7.1 参照)で決めたことが問題なく完了するまでは,
顧客への製品のリリース及びサービスの提供は行ってはならない。
ただし,当該の権限をもつ者が承認したとき,及び該当する場合に顧客が承認したときは,この限りではない。

8.3 不適合製品の管理

組織は,製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり,又は引き渡されることを防ぐために,
それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。
不適合製品の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
該当する場合には,組織は,次の一つ又はそれ以上の方法で,不適合製品を処理しなければならない。

a)検出された不適合を除去するための処置をとる。
b)当該の権限をもつ者,及び該当する場合に顧客が,特別採用によって,その使用,リリース,
又は合格と判定することを正式に許可する。
c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
d)引渡し後又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には,
その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
注記 “c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる”とは“廃棄すること”を含む。

不適合製品に修正を施した場合には,要求事項への適合を実証するための再検証を行わなければならない。
不適合の性質の記録,及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。


プロジェクト運営で考慮すべきISO 14001の観点の抜粋

【JIS Q 14001:2004】

4.3 計画

4.3.1 環境側面

組織は,次の事項にかかわる手順を確立し,実施し,維持すること。

a)環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,活動,製品及びサービスについて
組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。
その際には,計画された若しくは新規の開発,又は新規の若しくは変更された活動,製品及びサービスも考慮に入れる。

b)環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち著しい環境側面)を決定する。
組織は,この情報を文書化し,常に最新のものにしておくこと。
組織は,その環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持するうえで,著しい環境側面を確実に考慮に入れること。

4.4 実施及び運用

4.4.2 力量,教育訓練及び自覚

組織は,組織によって特定された著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を
組織で実施する又は組織のために実施するすべての人が,
適切な教育,訓練又は経験に基づく力量をもつことを確実にすること。
また,これに伴う記録を保持すること。

組織は,その環境側面及び環境マネジメントシステムに伴う教育訓練のニーズを明確にすること。
組織は,そのようなニーズを満たすために,教育訓練を提供するか,又はその他の処置をとること。
また,これに伴う記録を保持すること。

組織は,組織で働く又は組織のために働く人々に次の事項を自覚させるための手順を確立し,
実施し,維持すること。

a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)自分の仕事に伴う著しい環境側面及び関係する顕在又は潜在の環境影響,並びに各人の作業改善による環境上の利点
c)環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)規定された手順から逸脱した際に予想される結果

4.4.6 運用管理

組織は,次に示すことによって,個々の条件の下で確実に運用が行われるように,
その環境方針,目的及び目標に整合して特定された著しい環境側面に伴う運用を明確にし,計画すること。

a)文書化された手順がないと環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況を
管理するために,文書化された手順を確立し,実施し,維持する。
b)その手順には運用基準を明記する。
c)組織が用いる物品及びサービスの特定された著しい環境側面に関する手順を確立し,実施し,維持すること,
並びに請負者を含めて,供給者に適用可能な手順及び要求事項を伝達する。

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

組織は,環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための,
またそれらにどのようにして対応するかの手順を確立し,実施し,維持すること。
組織は,顕在した緊急事態や事故に対応し,それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和すること。
組織は,緊急事態への準備及び対応手順を,定期的に,また特に事故又は緊急事態の発生の後には,
レビューし,必要に応じて改訂すること。
組織は,また,実施可能な場合には,そのような手順を定期的にテストすること。

4.5 点検

4.5.1 監視及び測定

組織は,著しい環境影響を与える可能性のある運用のかぎ(鍵)となる特性を
定常的に監視及び測定するための手順を確立し,実施し,維持すること。
この手順には,パフォーマンス,適用可能な運用管理,並びに組織の環境目的
及び目標との適合を監視するための情報の文書化を含めること。

組織は,校正された又は検証された監視及び測定機器が使用され,
維持されていることを確実にし,また,これに伴う記録を保持すること。


実際は、上記のISO9001とISO14001の要求事項と、
うちの会社で作成している
ISO9001の要求事項に対応した品質のマニュアルと
ISO14001の要求事項に対応した環境のマニュアルを
組み合わせて回答するようになる感じ。

まあ、なんとかなるか。

About arison

大都会岡山の南部にある玉野市生まれ。 大都会岡山のIT会社(目標は大都会No.1)でコンピュータとお客を相手に日夜格闘中。 関東出張中はグルメブログ。 基本的に遊び人のおっさん。 ライフハックとガンダム好き。ギガフロート玉野を浸透中。

12. 11月 2013 by arison
Categories: 日記, 仕事 | Tags: , | Leave a comment

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