今回の参議院選挙の話題はネット選挙解禁。
総務省が説明しているんだけど、これがなんとなく不思議な感じ。
詳しくはここを見てほしい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/pdf/000225176.pdf から抜粋
【選挙運動とは】
・ 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。【選挙運動期間】
・ 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。【未成年者の選挙運動の禁止】
・ 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
⇒まずはとりあえず、未成年者が今までどおり選挙運動ができない点は変更なし。
何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
⇒自分のサイトだと、ツイッターのユーザー名があるので問題なし。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。
⇒当日は記事を更新できないのかな。TwitterやLINEは修正不可だからいいのかな。FaceBookやMixiは変更できそうだけど。
電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。
候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
⇒なんでLINEやツイッターがOKで、電子メールがダメなのか、わけがわからない。
氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示して
インターネット等を利用する方法により通信をした者は処罰されます(改正公職選挙法第235条の5)。
⇒選挙するなら本名挙げろということですか。それは勇気がいりますなあ。発言に責任持てということでしょうか。
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます(刑法第230条第1項)。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。
⇒そんなんマスコミは全部、対象じゃないっすか。
候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
⇒そんなテロリストのような心も技術も持ち合わせていません。
他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪として処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。
⇒これって、そもそも選挙に関係なくない?
ウィルスの頒布やDoS 攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、電子計算機損壊等業務妨害罪により処罰されます(刑法第234条の2)。
⇒これって、そもそも選挙に関係なくない?
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画によって自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からの申出を受けたプロバイダ等の対応について、以下の特例が設けられます。
・ プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「7日」から「2日」に短縮されます。情報発信者から2日以内に削除に同意しない旨の返事がなければ、プロバイダ等が当該情報を削除しても民事上の賠償責任は問われません(改正プロバイダ等責任制限法第3条の2第1号)。
・ 電子メールアドレス等の表示義務を果たしていない情報については、プロバイダ等が情報発信者に照会せず直ちに削除しても、民事上の賠償責任は問われません(改正プロバイダ等責任制限法第3条の2第2号)。
⇒ネガティブキャンペーンを監視する仕事が増えそうですな。
選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています。
⇒ゆるっとした表現です。
インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
⇒お金が絡むと厄介なので、ステマ芸能人は要注意(笑)。
○ 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとされています(改正法附則第5条第1項)。
⇒メールもOKじゃんっていう声は当然かと。
○ 有料インターネット広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされています(改正法附則第5条第2項)。
⇒ニコ動とか?
インターネット選挙運動の解禁は急すぎて、まだ整っていないという感じ。
電子メールがダメな理由など従来の公職選挙法のしがらみがあるようにしか思えない。
公職選挙法自体を見直す時期があるのではないかと。