年末調整と確定申告

2012/11/12

きっかけ

サラリーマンにとって年末調整は避けては通れない道である。

会社への年末調整書類の提出期限が迫る中、何も知らない自分は年末調整との調査を始めたのだった。

年末調整と確定申告とは何?

サラリーマンや公務員は年末調整をすることによって確定申告をする必要はない。

年末調整とは忘年会の参加者や開催場所、日時の調整を行うことではない。

確定申告とはデスマーチでサビ残が確実になったことをtwitter 等で申し上げることではない。

年末調整(ねんまつちょうせい)とは

年末調整とはサラリーマンや公務員などが忘年会の参加者、開催場所・日時の調整を行うことではない。

年末調整とはサラリーマンや公務員などの給与所得者に対して

事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、

原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。

所得税法(第190条~193条)に規定されている。

一般のサラリーマンや公務員は年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はない。


確定申告が必要な場合

確定申告(かくていしんこく)とは

確定申告とはデスマーチでサビ残が確実になったことをTwitterなどで申し告げることではない。

確定申告とは税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。

  1. 個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し納付すべき所得税額を確定すること
  2. 法人が原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

所得控除(総所得金額からの控除)

扶養控除/寡婦・寡夫控除/障害者控除/配偶者控除/配偶者特別控除

それぞれ扶養親族がいる場合、寡婦・寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者または特別障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が380,000円超760,000円未満である控除対象配偶者がいる場合、などである。

ここで生計を一にするとは日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなど。海外留学の子どもは留学先でアルバイトしても1年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は日本での合計所得に計算されない。


社会保険料控除

本人が負担した社会保険料。国民年金、国民健康保険(税)、国民年金基金、任意継続の健康保険、介護保険や後期高齢者医療制度など。生計を一とする家族の名義のもので申告する本人自身が実際に負担した場合(名義人の口座から引き落とされたものも含む)は、負担した本人の社会保険料控除にできる。ただし、家族の収入から天引きされる保険料(公的年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険)は納税者本人が負担しているとはいえないので、控除できないとされているが、天引きをやめる手続きを経た後に本人が支払った保険料は控除できる。


生命保険料控除・地震保険料控除(2007年分より)

生命保険、個人年金保険や確定給付年金の掛金、地震等の損害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。


所得税の計算

所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。


サラリーマンや公務員などの給与所得者は年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。

  1. 申告納税額>源泉徴収税額の時:差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関等で納税しなければならない。
  2. 申告納税額<源泉徴収税額の時:差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか郵便局で受け取る。

不明な点があれば税務署へ相談できる。

実践

平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、今年は控除対象配偶者が増えるわけで…。

自分は世帯主な気がするんだけどレオパレスだし、本籍は岡山の実家だから世帯主は父親で。

控除対象配偶者の所得見積額は38万以下…嫁が主婦だから簡単でよかった。

結論、年末調整とか1年に1回だしワケわからんわ!!

めげずに実践

で、平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書。

これがもうワケわからん!

24年4月に制度変わって新やら旧やら…。

自分のは旧だけど。年に100000以上払ってるから控除額は50000MAX何だけど。

日本生命とかんぽ生命は一般の生命保険料(旧)。

住友生命のは個人年金保険料(旧)。

控除額はそれぞれ、旧がMAX控除額50000で新がMAX控除額40000。

介護保険が20000円を契約すると、控除額20000になると、3つあわせてMAX控除額120000を達成できる。

フリーザもビックリの 『私の控除額は120000です』 ってことか。

記入例

説明やら紙だけ見てもわからないので記入例を探したら国税庁に思いっきり記載例があった。

[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|源泉所得税関係|国税庁

平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例(PDFファイル/1,051KB)

たぶん、この記載例みればわかる。

年末調整と確定申告とは

年末調整は年に1回だし、制度変わるので、その時にまた悩めばいい。

2012/11/12
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